@不正な行為とは、成年被後見人の財産の使い込みや、他人の財産の担保として抵当権を設定し、抵当権が実行される事態を招くことなどが一例になります。
A著しい不行跡とは、後見事務だけでなく広範囲で成年後見人としてふさわしくない行為があった場合を指します。
B後見の任務に適しない事由とは、後見人としての職務怠慢、善管注意義務違反、家庭裁判所の命令違反、被後見人との関係の破綻、後見人の犯罪などが該当します。
解任手続をするためには、家庭裁判所に成年後見人解任申立てをします。申立権者である親族というのは、後見等開始申立ての4親等(2親等に緩和予定)と異なり、法律上の親族の範囲になります。つまり、民法第725条の6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族という非常に範囲が広くなっています。
具体的な事例の取り扱いとなりますので、有料相談になりますがご了承ください。よろしくお願いいたします。