親・兄弟・親戚といえども、利害が対立することはよくあります。サービスを受ける本人と話し合う目的は、任意後見契約のプランを討議することだけではなく、能力判定をすることもあります。こちら側の説明に対して、うなづくことが精一杯という状態では、事理弁識能力に?がつくこともあります。そうなると契約当事者間での合意により締結される任意後見契約の成立に疑問が生じてきます。
契約を成立させたい人と、サービスを受けたい人とが一致しないことはよくありますので、手続上の正当性を得るため、そして契約成立後に本人を守るためにも、後見サービスを受ける人との入念な話し合いが必要になります。
ラベル:成年後見