誰か家族にやってもらえばよいかとも思いますが、何らかの理由にから、拒否しているとのことです。
こういうときには、成年後見を始める手続と同時に、後見が始まるまでの財産管理者に〇〇を選任することを求めるなどの「審判前の保全処分」申立てという手続を家庭裁判所でします。
介護保険を利用していれば、ケアマネジャーや地域包括支援センター職員など、誰かが関与していますので、申立ての際には、金銭の支払ほか財産管理や契約しているサービス内容の全体を把握して、手続をする必要があります。
また、記録はきっちりつけて、後々問題がないようにしておきましょう。
当事務所では、成年後見に関する諸問題、成年後見人・成年後見監督人としての活動、生活再建・貧困脱出計画の立案など各種のご相談を業としています。お問い合わせ電話0465−35−0950 電話受付9−23時です。