ところが、後でたまたま見つけた平成21年3月18日付の社援地発第0318001号、厚生労働省社会・援護局地域福祉課長名の通知を見ると、公的給付の開始前までの生活費として、緊急小口資金を貸付できると書いてあります。
一方、これもたまたま見つけた北海道社会福祉協議会担当者の2007年の報告書では、生活保護の支給対象外のことに対して生活福祉資金を貸し付け、返済も完了した事例が記載されています。
ということは、生活保護を利用しているからカネを貸さない、生活保護費では、借金を返済させないことがルールではないことになります。
もともと生活福祉資金制度は、資金に余裕がない人たちのための福祉制度です。そのような人にどれだけ融資して、どのようにして返済してもらうかを立案することが社会福祉協議会の貸付事業ではないでしょうか。
神奈川県社協では、カネがない生活保護利用者(開始申請者)の個別の事情を聴取・検討することなく、一律に貸付を否定していて、これって、明確な理由がない単なる貸し渋りと考えます。
というわけで、国の方針との相違はなぜおきているのか、神奈川県社会福祉協議会の貸付基準について、情報公開請求をする予定です。進展があり次第、ここでまた報告します。
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