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守屋行政書士事務所HP

2012年05月05日

高齢者 障害者 財産管理サービス 契約締結代理実施中

 当行政書士事務所では、成年後見制度に関連して、委任契約に基づく財産管理サービスを提供しております。高齢者や障害者など単身生活を過ごしている方々には法的支援の枠組みを日常的に受けられるメリットがあります。「無縁社会」への対抗策の効果もあります。

 本来は任意後見契約をすべき場面ですが、委任者側の収入資産がそれを行うための余裕がないとき(手持ち金20〜30万円以下の方々)でも法律上・実生活において、不利な契約を甘受しないように生活支援をしていることが実態です。

 受任する範囲として代表的なものは、医療・介護費や公共料金等の支払い、預貯金通帳など証書類の保管のほか、生活費と貯蓄の枠を決めて、黒字生活を実現することです。

 委任者からお預かりした資産の中からの金銭の支払いといっても事業者側から提示された請求書等に基づく金額を単に支払うことの受身姿勢ではありません。もともとの契約とその支出の妥当性を検証し、代替案を考案し、財政が厳しい委任者の収支改善を図ります。そしてお金の面に加えて、総合的に委任者の生活を特に法律上の視点から支援し、結果的には財産管理の枠を超えて委任者の生活向上に協力しております。

 貯蓄に縁がない生活を送ってきた方々でも、予算と決算を厳密にすることで、少しずつではありますが預貯金残高を増やしております。

 当行政書士事務所でご請求する報酬額については、個別の事例により異なりますが、低所得者に対する法定後見において、家庭裁判所で決定された月額報酬額よりは、ずっと低額なこともあります。個別にご相談を承っております。

 当行政書士事務所では、成年後見制度だけではなく、総合的な生活再建策をご提案しております。電話受付時間9−23時 090−3801−5933にお掛けください。どこが問題なのか、その原因は何か、それを分析することから始まります。
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2011年07月10日

ひきこもり 引きこもり 生活保護利用と成年後見

 10年以上、自宅で「ひきこもり」生活を続け、両親が高齢で収入・資産が乏しくなってきたので自分の将来を考え、生活保護を利用したいという問い合わせがあります。

 「ひきこもり」には、生物学的要因(→精神疾患)、心理的要因、社会的要因などがさまざまに絡み合っています。そう簡単に原因が絞り込めないでしょうし、特効薬のような対策も難しいです。ただ、「ひきこもり」は精神保健福祉事業の対象ですので、有効に活用しましょう。これが当事者の能力のフル活用につながります。

 というわけで、インターネット検索のほか、市役所等の障がい福祉課や保健福祉センターなどで、ひきこもり対策を自分に導入・活用することを求めるのがよいと考えます。十分に満足できる施策はないと思いますが、その辺はサービスを受ける側が完ぺき主義から脱却しようという割り切り方が必要と考えます。どのような分野・人でも100%完ぺきなことはないですからね。

 それで、自己資金が不足し、サービスの利用資金&生活資金等に問題が生じれば、障害年金、自立支援医療、生活保護などの公的資金を導入し、自分がそれらの公的資金の利用対象に該当すれば、資金不足は多少は緩和されるということになります。このあたりは資金関連担当者へのプレゼンです。

 「ひきこもり」原因がある日突然、全て消失することはまずないでしょうから、いろいろな病気や自分自身とこれからもずっと向き合いながら、生きていく態勢でよいと思います。どのような形であれ、社会の中で生きていくことから避け続けることは難しいでしょう。

 対人関係を築くことが難しい、他人と接触して、自分に有利な環境を設定することがなかなかできないのであれば、移行型の任意後見契約を締結して、任意代理人(任意後見受任者)に面倒なことをやってもらうこともひとつの考えです。


 当行政書士事務所では、成年後見・任意後見制度のほか、行政手続の代理人として、ホームレス生活からの脱出、生活保護の開始&変更申請手続に加えて、徹底調査と検証により生活保護制度に関わる様々な問題に対処しています。お問い合わせ電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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2011年03月19日

精神障害者が加害者である事件 損害賠償請求 和解契約書 作成

 精神障害者が傷害事件の加害者となった場合、民事での損害賠償請求の相手として、本人のほかに配偶者、扶養義務者、成年後見人・保佐人などの保護者が考えられます。しかし、精神保健福祉法や民法の規定では、加害者本人やその保護者が不法行為の責任を必ず負うとは定めていませんので、被害者が泣き寝入りとすることが想定されています。

 公正な取り扱いとして、どのように決着すればよいのか? 病気の程度にもよりますが、精神障害者の社会復帰と雇用・就職は促進すべきものですので、社会参加の枠組み作りから被害者が参加し、その中で加害者が資金を獲得できる態勢を作り、そこで得た資金から分割返済を求めることがよろしいのではないでしょうか。

 資力がない人(会社)への貸金返還請求や損害賠償請求と同じです。仕事を見つけて、働かせて、数十年掛けてでも被害金額を完済させることが責任の取り方・償い方と考えます。加害者が現在、無職で引きこもりとしても、一生それを続けていくのか? 同居している親が死亡したら、生活保護を利用しようと考えているのか? そう簡単に免責されることはありませんし、生活資金を得ることはできません。

 自分が犯した罪の重さに生涯をかけて向き合い、それを償う。罪の償い方を制度化することに被害者が関わり、書面化=契約書とすることがよいのではないでしょうか。


 当行政書士事務所では各種契約書の作成や契約内容の説明を業としております。契約書の作成のほか、生活保護、成年後見、精神障害者の社会参加の枠組み作りにも取り組んでいます。損害賠償請求は内容証明で送りましょう。お問い合わせ電話0465−35−0950 電話受付時間9−23時です。
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2010年08月23日

財産被害回復を求めるならば早めの成年後見を

 それなりに高給の会社で働いてきたのに、なぜか手元に資金がない。周囲の人物が医療・介護費用をどうしようか悩んで、成年後見ほかの問い合わせを下さることがあります。当の本人は認知症が進行していて、また、預金の取引明細ほかの資料も不足していて、資金の流れがよくつかめないことがあります。

 こういうときは、誰が後見開始の資金を負担をするのか、なかなか決まらないこともあります。なんだかんだと進まないうちに、ご本人様死亡で、実際に被害があったのか否かはっきりしないうちに終了との経験もあります。

 法律上の助言を専門業者に求めることが十分には普及していないためか、後々、家族や親族が対応に困る事例を目にします。遺言書作成、遺言執行人の選任、成年後見(任意後見)はご本人様が元気なうちに準備しておくと、結果的には楽です。一種の保険と考えればよいのではないでしょうか。

 遺言書作成も、成年後見(任意後見)手続も最初にある程度の資金がかかりますが、それでも全体額から見ればごくわずかです。ここを躊躇せずにやっておくと、周囲の方々も含めた後々の生活が楽です。

 様々な理由で財産被害を受けてきたならば、その回復を求めるためにも早めの手続が必要です。
posted by 守屋行政書士事務所 at 19:07| Comment(0) | TrackBack(0) | 制度解説 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年07月28日

後見開始までの財産管理者の選任 審判前の保全処分申立て

 顧客が後見を開始する申立てをするが、実際に成年後見を開始するまでの各種支払などは法的にどうすればよいのかとの質問が金融機関からありました。

 誰か家族にやってもらえばよいかとも思いますが、何らかの理由にから、拒否しているとのことです。

 こういうときには、成年後見を始める手続と同時に、後見が始まるまでの財産管理者に〇〇を選任することを求めるなどの「審判前の保全処分」申立てという手続を家庭裁判所でします。

 介護保険を利用していれば、ケアマネジャーや地域包括支援センター職員など、誰かが関与していますので、申立ての際には、金銭の支払ほか財産管理や契約しているサービス内容の全体を把握して、手続をする必要があります。

 また、記録はきっちりつけて、後々問題がないようにしておきましょう。

  
 当事務所では、成年後見に関する諸問題、成年後見人・成年後見監督人としての活動、生活再建・貧困脱出計画の立案など各種のご相談を業としています。お問い合わせ電話0465−35−0950 電話受付9−23時です。
posted by 守屋行政書士事務所 at 13:03| Comment(0) | TrackBack(0) | 制度解説 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年03月11日

生活再建、家計診断と成年後見制度

 生活福祉資金貸付制度の問い合わせを頂いたりしておりますが、お金がない、生活資金が不足することへの根本的な対策は、なぜ収入<支出なのか、収入=支出+貯蓄+投資でないのか、資産<負債なのか、その原因と改善策を追究することではないでしょうか。

 生活保護制度も各種の生活福祉資金貸付制度やその他の貸付制度も、獲得できる金額を月額に換算すれば、そう大した金額を借りられるわけではありません。

 私たちそれぞれ、いろいろな事情で金欠状態になりますが、社会人を数年以上経験して、全財産で余剰資金が10万円もないというのは、極めて危険な状況と考えられます。

 その原因と改善策を検討することなく、ただ資金を借りたとしても借金が増えるだけで返済は難しいでしょう。

 資金不足の原因が支出にあり、それが継続的で精神的なものであったとしたら、成年後見(任意後見)制度を活用することも解決策のひとつかもしれません。第三者が継続的に支援します。

 どのように改善したらよいのかその切り口がわからないのであれば、個別に家計診断をして、抜本的な対策を考え、思い切った支出の削減を提案します。

 違法・不当な契約で継続的に代金を支払っているのであれば、契約解除や支払い済み代金の返還請求をします。

 収入不足で、その原因が賃金未払いや貸付金の未回収であれば、債権回収に動く必要があります。

 再就職活動中であれば、履歴書、職務経歴書で表現している内容の確認やこれまでの経歴を棚卸しして、培った経験や技能をさらに伸ばせる環境を検討します。

 こんな感じですが、できることはすべてやる、利用できる制度は全て申し込むことが私たちの能力のフル活用ということでよろしいのではないでしょうか。
posted by 守屋行政書士事務所 at 10:56| Comment(0) | TrackBack(0) | 報告書 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年02月25日

生活福祉資金 生活保護 借りるよりももらった方が生活再建にはプラスです。

 生活福祉資金制度の貸し渋りについて記事にしたところ、コメントを頂きましたので、追加の記事を作成します。

 生活保護を利用するかどうかの前提として、他法他施策の活用という運用があります。他の法律または制度による保障、援助等を受けることができる者は、その制度を利用しろという趣旨です。

 この中に生活福祉資金貸付制度が含まれています。

 生活保護を利用するくらいに収入や資産(手持ち現金)が乏しいときは、わざわざ生活福祉資金を借りて、借金を増やすよりは、生活保護を利用して、生活再建を図った方が得策です。医療費も全額公費負担です。

 問題は、生活保護が開始されるまでの生活資金をどうするかですが、生活保護費の前渡し金制度を作っていない自治体の中には、担当職員が個別に資金を貸してくれることもあります。これは個人の給与から好意で貸してくれるものなので、生活がヤバイと感じたら、早めの対策で乗り切りましょう。
posted by 守屋行政書士事務所 at 14:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 制度解説 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

緊急小口資金貸付 神奈川県社会福祉協議会の回答

 2009年の話ですが、本日掲載します。

(1)生活保護開始申請者が生活保護費が支給されるまでの繋ぎ資金として、神奈川県社会福祉協議会に緊急小口資金の借入申込をした件について、2009年12月25日に貸付しないとの返事を正式に頂きました。貸付部門の責任者がわざわざ当事務所までお越しくださり、1時間半以上にわたり話をしましたが、結論は変わらず。どのようなことがあっても、現状では生活保護開始申請者に貸付をすることはないそうです。

 神奈川県では、セーフティネットが機能していないことになります。貸す貸さないの結論だけでなく、申込者への事情聴取なし、生活再建策の検討なしなど仕事内容への信頼性にも疑問が大きくなっています。
 貸付担当部門としての責任を放棄したいとのメッセージと私は受け取りました。

 なお、今回の借入申込者は、雇用保険の基本手当+生活保護利用で生活資金を獲得しています。ハローワーク経由の職業訓練も受けています。再就職活動の成功&生活再建のためにご協力していきます。

(2)緊急小口資金の貸付対象から生活保護の開始申請者を一律除外していることの文書請求をしていましたが、2009年12月17日付でこのような文書は神奈川県社会福祉協議会には存在しないとの返信を頂きました。

 こちらも、貸す貸さないは別として、これは神奈川県社協の独自の運用なのですが、その根拠がないまま仕事をしていることになります。

 このままの状態ですと、緊急小口資金を含む生活福祉資金貸付制度の実施主体の法人として、社会福祉協議会は廃止した方がよいのでは?との感想です。
posted by 守屋行政書士事務所 at 14:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 報告書 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年12月05日

緊急小口資金貸付 神奈川県社会福祉協議会に情報公開請求

 2009年11月12日に生活保護開始申請をした件について、同日、他法他施策の活用と生活保護開始前の資金確保策として、生活保護開始申請者の地元の社会福祉協議会に緊急小口資金の借入申込をしたところ、門前払いの応答しかありませんでした。

 しかし、どうもこの対応には明文の根拠がないので、11月20日に緊急小口資金の借入申込書を提出しました。

 ところが、社会福祉協議会からは何の音沙汰もなく、12月1日に貸付制度の実施主体である神奈川県社会福祉協議会に緊急小口資金を貸さない根拠についての情報公開請求書を発送しました。

 緊急の場合の少額資金貸付制度ですが、全く、緊急対応になっていません。なぜ、借入申込者に面接するなどして具体的な事情を調査したり、返済プランを検討したりせずに、黙殺するのか。理由を突き止め、改善を求めることも手続代理人としての行政書士の仕事のひとつです。
posted by 守屋行政書士事務所 at 13:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 用語解説 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年10月26日

生活福祉資金の貸し渋り? 神奈川県社会福祉協議会

 各都道府県の社会福祉協議会が担当している生活福祉資金貸付制度の中の緊急小口資金に関して、生活保護開始申請者が生活保護を利用できるまでのつなぎ資金として利用できるように、先日、市町村の社協を通じて神奈川県社会福祉協議会に問い合わせたところ、生活保護の開始を申請した人は、貸付の対象外との返事がありました。

 ところが、後でたまたま見つけた平成21年3月18日付の社援地発第0318001号、厚生労働省社会・援護局地域福祉課長名の通知を見ると、公的給付の開始前までの生活費として、緊急小口資金を貸付できると書いてあります。

 一方、これもたまたま見つけた北海道社会福祉協議会担当者の2007年の報告書では、生活保護の支給対象外のことに対して生活福祉資金を貸し付け、返済も完了した事例が記載されています。

 ということは、生活保護を利用しているからカネを貸さない、生活保護費では、借金を返済させないことがルールではないことになります。

 もともと生活福祉資金制度は、資金に余裕がない人たちのための福祉制度です。そのような人にどれだけ融資して、どのようにして返済してもらうかを立案することが社会福祉協議会の貸付事業ではないでしょうか。

 神奈川県社協では、カネがない生活保護利用者(開始申請者)の個別の事情を聴取・検討することなく、一律に貸付を否定していて、これって、明確な理由がない単なる貸し渋りと考えます。

 というわけで、国の方針との相違はなぜおきているのか、神奈川県社会福祉協議会の貸付基準について、情報公開請求をする予定です。進展があり次第、ここでまた報告します。
posted by 守屋行政書士事務所 at 16:34| Comment(7) | TrackBack(0) | 用語解説 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

成年後見支援事務所を移転しました

 2009年9月末日に行政書士事務所を移転しました。車椅子で余裕を持って移動できるバリアフリー構造になっています。

 お客様のご要望やご相談にお応えできるようにさらに努めてまいります。法手続・行政手続について、ご不明なところは随時お問い合わせください。皆様が抱える問題を解決するためのワンストップサービスの基点として活動しております。よろしくお願いいたします。

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 守屋行政書士事務所 新事務所所在地
〒250−0001 
神奈川県小田原市扇町5丁目15番16号
電話:0465−35−0950
電話受付時間:9時−23時(土日祝日も営業しております)


主な取扱業務

@法情報の調査、紛争予防のご協力
A効果的な内容証明の発送で問題解決へ
B相続手続、遺言書作成、遺言執行手続
C高齢者、障がい者、非正規労働者ほか社会的弱者の権利擁護
D生活保護申請、生活再建、貧困脱出対策
E成年後見活動
F在留資格申請ほか入管手続
G議事録、契約書作成
H悪質商法、証券、金融商品、先物取引ほか不当契約の解約&損害賠償請求
Iギャンブル情報被害対策
J車庫証明&自動車登録
K建設業、旅館業、農地転用ほか各種許認可申請手続、経営支援活動
L電子入札・電子申請手続
M株式会社ほか法人設立
N個人情報保護、公文書公開請求
O交通事故被害対策
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2009年07月17日

結局、成年後見制度って何なの?

 1年に1回の更新になっています。

 行政書士の仕事を始めて、5年を経過することができました。これまで当事務所に発注してくださったお客様に感謝の気持ちをここで表します。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

 さて、最近考えたことに、成年後見(任意後見+法定後見)制度とは、結局どのようなものなんでしょうかということです。結論としては、特に財産権の行使に関連したある特定の人の法律上の権限を喪失させ、特定の人に任せるための手続とでも表現できるかと思います。

 憲法で保障している抽象的な権利を制限(剥奪)するわけですから、厳格な手続が必要です。しかし、その権利を具体的にどのように活用しているかは、人それぞれであります。権利の行使の難易度としては、これもまた人それぞれになりますが、一般的にはそれほど難しいものではありません。

 成年後見人(保佐人、補助人、任意後見人)として必要な最低限の資質は、きちんと文書で報告できること、他人に流されずに問題意識+調査能力(勉強する力)があること、質素倹約の生活をしている(できる)こと、数字が読めること、他人との対立を恐れず実行することなどでしょうか。

 成年後見(任意後見)に関する仕事の内容はそれほど難しくありません。しかし、後見(保佐・補助)される側の利益を確保するためには、社会的地位や権威とは別の基本的資質が成年後見人等に求められていると考えます。

 残念ながら、この成年後見関連の仕事も消費者被害救済の対象になっています。他人の資産を預かり、預けた本人が自由に活動できない状況では、権限を濫用することもでてきます。

 また、法律上の成年後見・任意後見以外の様々な問題に同時に直面します。社会保障制度・社会福祉制度ほかのいろいろな課題にどのように対処するのか、どのようにして問題を解決するのか。自分の人生と同じように、動態的な仕事です。

 成年後見制度に関連した様々な問題、法的・経済的・社会的な問題について、疑問やトラブルがございましたら、随時ご連絡ください。皆様が抱える問題の解決を仕事としております。
posted by 守屋行政書士事務所 at 18:34| Comment(0) | TrackBack(0) | 用語解説 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年12月31日

設定を変更しました

 検索などを通じて閲覧してくださり、ありがとうございます。コメントやトラックバックを寄せてくださり、こちらもありがとうございます。

 年に1度の更新のようになっていますが、2008年の更新です。記事内容に関するお問い合わせは、電話・FAXまたはメールフォームからいただけますとありがたいです。ほぼ放置しているのがここ2年くらい続いていますので。

 このブログの掲載内容についてのお問い合わせは無料となっています。直接ご連絡いただけますと、迅速な問題解決にご協力できるかと思います。

 ブログが持つ双方向性とはかけ離れていますが、まあ、過去の情報の保存という意味もあり、ブログそのものを削除せずに存続させています。

 また、料金に関して、生活保護の最低生活費水準と同程度かそれ以下の収入・所有資産高の方々からのお問い合わせの場合には、通常よりも低額でサービスさせていただくこともあります。お金がないからといって問題解決をあきらめるのではなく、まずはご連絡ください。貧困から脱出する手段のひとつとして、成年後見制度も活用できるかと思います。

 成年後見だけでなく、問題がいくつも絡んでいることもよくあることです。同時並行で迅速に対応できるように心掛けております。
posted by 守屋行政書士事務所 at 23:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 事務所紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年02月09日

障害年金をどんどん申請しましょう

 年金制度は複雑でわかりにくいこともありますが、障害基礎年金や障害厚生年金は躊躇せずに申請していきましょう。所得保障ですので、一般企業で働いていても、年金加入要件、納付期間、障がいの程度条件さえ合えば、支給されます。

 生活保護と一緒で、申請させないことも行われているとのことなので、受付窓口では、年金を申請するときっちり伝えましょう。申請を受け付けず、相談扱いにしたり、追い返すこと自体が違法行為です。
 
 障害年金を申請することは憲法で保障されている権利です。申請するから申請書を渡せと発言することが大切です。危なそうな役所では録音することも必要かもしれません。
posted by 守屋行政書士事務所 at 10:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 制度解説 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年02月08日

任意後見監督人に必要な資格は特にありませんが

 2007年12月13日に鈴木正文様から寄せられたコメントに対する返答です。

質問:任意後見監督人の資格はどうしたら取れるんですか?

回答:任意後見監督人に○○の資格が必要というわけではありません。この人に監督してもらいたいという希望があれば、任意後見契約を開始するための任意後見監督人選任申立書に監督人候補者の氏名を記載して家庭裁判所に提出します。そのときに、任意後見監督人候補者の職歴・学歴・収入などを任意後見監督人候補者事情説明書に記入し、提出します。

 家庭裁判所は提出された説明書を基に候補者に面接し、誰を監督人にするかを決めます。候補者が必ず監督人に選ばれるとは限りません。

 形式的な条件として、例えば、任意後見受任者(任意後見人)の配偶者、直系血族、兄弟姉妹は監督人には就任できないようになっています。実質的には、社会的弱者を後見するというかなり大変である他人の仕事内容を監督するわけですから、それなりの労働経験や調査能力が必要であると考えます。
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2008年02月07日

ブログ記載内容の見直し

 1年くらい放置していたブログを見直していたところ、法の規定と異なることを書いていたり、余計な電話番号などの記事がありましたので、該当するところを削除しました。再度書き直しても良かったのですが、読むだけで時間がかかりましたので、書き直しはやめました。

 それから、同業者と名乗る方で、条文の読み方不足を指摘してくださったコメントがありました。ありがとうございます。まだまだ勉強不足ですね。

 また、かなり重要な質問コメントもありましたので、いまさらながら、ご質問に返答いたします。

 記載内容や個別の案件のご質問は、メールフォームからご連絡してくださると、ありがたいです。電子メールは1日数回はチェックしていますので、逃すことがないかと思われます。すいません、弁解です。
posted by 守屋行政書士事務所 at 10:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 事務所紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年02月06日

ご相談料金のご案内

 ご相談料金のご案内です。無料相談を掲げる他の業者さんと回答を比較してみてください。高い品質の情報をご提供できるように努めて参ります。

(1)電話や電子メールでのご相談(ご相談料金:5500円)
 回答の時期及び回答の有無は、当行政書士事務所の判断によることをあらかじめご了承下さい。匿名でのご質問は、他のお客様との利益相反になる可能性がありますので、原則として回答をいたしかねます。 お振込先口座番号は、事前あるいは事後にご連絡いたします。

(2)面談でのご相談(1案件につき、30分5250円または時間無制限で1万5750円)
 お客様に当行政書士事務所まで来ていただくか、あるいはお客様のご自宅など、ご指定の場所での面談になります。じっくりとお話を伺い、責任を持って問題解決のためのプランをご提案いたします。回答に際して調査を要する場合もございます。

 電話やメールにて、ご予約してくださるとありがたいです。
電話:090−3801−5933
メールでのお問い合わせは、こちらからお願いいたします。 
電話受付時間9時〜23時 土日祝日も営業しております。

(3)具体的な作業でご請求する料金
 お客様が直面している問題ごとに事情が異なるかと思います。他の業種と同じように、作業着手前に見積もり金額を提示させていただき、お客様から承諾を得た時点で作業に着手いたします。代金の見積もりは無料です。

 料金に関して、生活保護の最低生活費水準と同程度かそれ以下の収入・資産所有高の方々からのお問い合わせの場合には、上記の金額から減額することもあります。お金がないからといって問題解決をあきらめるのではなく、まずはご連絡ください。貧困から脱出しましょう。

 なお、ご相談に際しては、参考資料を郵便、宅配便、メール便、FAX、添付ファイルなどで送ってくださると、お客様が抱えていらっしゃる問題の全体像を把握しやすくなりますので、迅速な問題解決のためにご協力をお願いいたします。
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2008年02月05日

個人情報保護方針

 守屋行政書士事務所(以下「当事務所」とします。)は、個人情報保護の重要性を認識し、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。

1 個人情報の取得について
 当事務所は偽りその他不正な手段によらず、適法かつ公正な手段によって個人情報を取得いたします。

2 個人情報の利用目的について
(1)当事務所はお客様の個人情報を次の目的で利用いたします。
@当事務所が取り扱う行政書士業務。
A前号に関連する情報収集、お客様への連絡及び書面等の発送。
Bお客様への当事務所からの情報提供。
(2)お客様が当事務所のウェブサイトにアクセスする場合には、お客様の個人情報を告知する必要はございません。
(3)ウェブサイトを通じてお客様から個人情報を取得させていただくのは、次の場合に、お客様に対して、当事務所からのご連絡を可能にするためです。
@業務相談の申込・回答の作成。
A業務の発注。
Bウェブサイト記載事項の問い合わせ。

3 個人情報の取得に関する方針の適用除外
 当事務所は、次に掲げる場合については、前2条の規定を適用いたしません。
(1)利用目的をお客様に通知し、または公表することにより、お客様ご自身または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
(2)利用目的をお客様に通知し、または公表することにより、当事務所の権利または正当な利益を害するおそれがある場合。
(3)国の機関または地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的をお客様に通知し、または公表することにより事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4)取得の状況から見て利用目的が明らかであると認められる場合。

4 個人情報の利用について
 当事務所は、あらかじめお客様の同意を得ない限り、個人情報を取得の際に示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上、必要な限りにおいて利用いたします。

5 個人情報の利用に関する適用除外
 当事務所は、次に掲げる場合については、前条の規定を適用いたしません。
(1)法令に基づく場合。
(2)人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合にであって、お客様の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関、地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様の同意を得ることにより事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

6 個人情報の第三者提供について
 当事務所は、次に掲げる場合を除いては、あらかじめお客様の同意を得ない限り、個人情報を第三者に提供いたしません。
(1)法令に基づく場合。
(2)人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合に、お客様の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合に、お客様の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関、地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合に、お客様の同意を得ることにより事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

7 個人情報の安全管理措置について
(1)当事務所は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理いたします。
(2)当事務所は、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等を防止するため、不正アクセス、コンピュータウィルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じます。
(3)当事務所に個人情報の統括責任者である「個人情報保護管理者」を置き、当事務所代表者がその職務を行います。
(4)行政書士業務遂行のために必要な場合、他の専門事業者にその専門分野の事務処理を委託する場合その他必要な場合を除き、当事務所外部に個人情報を持ち出すことを禁止します。
(5)当事務所は当事務所の個人情報の安全管理措置を随時検証し、必要な見直しを行います。

8 個人情報の開示、訂正、利用停止、消去等について
 当事務所は、お客様がご自身の個人情報について、開示、訂正、利用停止、消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求がある場合には、法令の規定により速やかに対応いたします。当事務所の個人情報の取扱につきまして、ご意見・ご質問がございましたら、当事務所まで、ご連絡くださるようお願いいたします。

9 当事務所は、保有する個人情報に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、上記各条項における取り組みを適宜見直し、改善していきます。

2005年3月27日制定
2007年5月8日一部改訂
2008年1月30日一部改訂
守屋行政書士事務所
代表者 行政書士 個人情報保護管理者 守屋保彦

 なお、行政書士法第12条では、「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする」と定めています。
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2007年01月31日

軽度発達障害児に対する気づきと支援のマニュアル

 厚生労働省のサイトで1月30日付で公表されています。症例としていくつか掲載されています。
タグ:成年後見
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2007年01月25日

生活保護申請に同行します

 生活保護を受給するために、市の福祉事務所や町村役場に出向いても、審査をする前の申請そのものを受け付けない「水際作戦」への対応策として、申請者に同行して、行政手続をサポートいたします。
 
 日本司法支援センター(法テラス)では、今年4月から、弁護士が生活保護の申請手続に同行する事業を開始するようです。行政書士事務所も本業として取り組んでいます。 
タグ:生活保護
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2007年01月20日

任意後見契約書作成価格

 任意後見契約書の作成に関して、費用はいくらかかるのかという問い合わせもよくあります。公証役場での公正証書作成費用が11,000円+登記嘱託手数料1,400円+登記印紙4,000円(出張の場合の公証人の日当+旅費等)はかかります。

 公証役場に直接出かけて、公証人に依頼する場合には、これだけの費用です。しかし、例えば当事務所に依頼する場合には、一般的には、どのような後見契約にするのかプランを練ること(契約書作成手数料)の料金をご請求する場合になります。この料金は変動します。

 こちらで何でも対応できるような包括的な任意後見契約ですと、既に用意していますので、価格も比較的お安くご提供できると思います。しかし、お客様お一人ごとに生き方も異なるように、ご希望もお客様ごとに異なることもあるかと思います。この場合には、事前の折衝等に時間を要したり、プランを練ることで個別に料金の見積もりを出して、ご提案することになります。

 パッケージプランがよいか、それともオーダーメイドがよいかのどちらかになります。ご請求する料金プラン内容により異なりますし、業者ごとにも異なります。後見を受けたい人と受けさせたい人とは別であることも多いので、サービスを利用するご本人様のご意向が最優先されることはいうまでもありません。
タグ:成年後見
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2007年01月17日

発達障害者を悪質商法から守れ

 Yahoo!ニュース経由で毎日新聞1月14日付記事から引用。仙台市発達相談支援センター「アーチル」が主催の第4回アーチル療育セミナー「地域で安心して暮らすために―発達障害者支援の新たなネットワークづくりに向けて」の記事です。

 発達障害の息子を持つ仙台地検の検事が、障害者に高額なアクセサリーや絵画を売り付ける消費者トラブルが多発している現状を説明。しかし、本人が被害を自覚していなかったり、被害届を出しても警察の聴取にうまく答えられないため被害の把握が難しいようです。

 発達障害をサポートする機関と司法機関との連携が必要と結んでいます。
タグ:成年後見
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2007年01月14日

サービスを受ける人との話し合いが必要です

 任意後見契約を締結したいという問い合わせがよくありますが、問い合わせをしてきた人は、後見サービスを受ける人というよりは、サービスを受ける人の子ども、親、親族などの方が多いです。契約を締結するのは、後見サービスを受ける人ですので、本人と契約内容の話し合いが必要になります。

 親・兄弟・親戚といえども、利害が対立することはよくあります。サービスを受ける本人と話し合う目的は、任意後見契約のプランを討議することだけではなく、能力判定をすることもあります。こちら側の説明に対して、うなづくことが精一杯という状態では、事理弁識能力に?がつくこともあります。そうなると契約当事者間での合意により締結される任意後見契約の成立に疑問が生じてきます。

 契約を成立させたい人と、サービスを受けたい人とが一致しないことはよくありますので、手続上の正当性を得るため、そして契約成立後に本人を守るためにも、後見サービスを受ける人との入念な話し合いが必要になります。
タグ:成年後見
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2007年01月13日

埼玉県富士見市の悪質リフォーム被害事件のその後

 だいぶ以前の話になりますが、2006年3月16日の毎日新聞から引用。悪質住宅リフォーム詐欺と信販会社の過剰与信被害により、財産を奪われ、国を挙げての住宅リフォーム被害対策のきっかけとなった、埼玉県富士見市に住む認知症姉妹のその後の経過報告が掲載されています。

 富士見市の福祉部門担当者や成年後見人に就任した弁護士が毎月1回自宅を訪問し、話を聞いているそうです。姉妹の被害総額4012万円のうち、記事掲載時点では、6割を取り戻したとありますが、犯罪を繰り返すグループからの被害回復は相当困難な状況なようです。

 姉妹は、契約過程の記憶がほとんどないそうですが、工事を「してもらった」という感覚があるようで、成年後見人が訪問すると、「今日(の支払い金額)は何万円ですか?」と質問をしたと書かれています。
タグ:成年後見
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2007年01月10日

高齢者の悪質商法被害金額が過去最高〜青森県

 Yahoo!ニュース経由で東奥日報の1月7日付記事から引用。青森県の消費生活センターに相談した高齢者が契約相手方に支払った平均金額が過去最高の約110万円になったというニュースです。

 記事の中では、呉服の購入における名義貸し、信販会社の過剰与信(貸し過ぎ)、長時間の居座りによる訪問販売被害、投資商法、未公開株購入被害などが事例として掲載されています。

 年齢を問わず、不要なものを買えと勧誘された時に、きっぱりと断れない人はたくさんいらっしゃいますので、個別に返還請求・契約取消などはその都度やっているかと思います。何度も同じような被害にあっている場合には、一定額以上の契約は取消することができる補助制度を活用した方が、簡易に財産と心の安定を守ることに貢献できます。

 補助制度は選挙権その他の権利を喪失するわけではありませんので、自分の生活を有利にするためには役に立つ法制度なんですけど、あまり活用はされていないようです。
タグ:成年後見
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2007年01月08日

成年後見で法外な報酬を受け取ったとして、司法書士を候補者名簿から除外

 2006年9月28日付読売新聞から引用。社団法人成年後見センター・リーガルサポートに加入する司法書士が成年後見業務で成年被後見人から法外な報酬を受け取ったことを理由に、同法人の成年後見人候補者名簿から除外されたことを記事にしています。

 記事によれば、問題の司法書士は、3人の高齢者と成年後見契約を結び、電話移転手続で3万円、眼鏡の購入で4万円という高額の報酬を日当名目で受け取ったそうで、同法人は『これだけ高額になることはありえない』としています。

 当の司法書士は、「日当についても説明して契約しており、問題はない」と主張しているそうですが、具体的にどのような手順で行われたのかもポイントになります。

 成年後見契約とありますが、任意後見契約のことなんでしょうね。契約書(公正証書)作成の段階で、報酬いくら、日当いくらを決めますが、それはどのようにして行われ、またどのように定めていたのかが問われることです。

 任意後見契約作成時点で、サービスを受ける側に契約締結能力が欠けていたとも推測できます。

 報酬請求は争点になりやすいので、事前の入念な話し合いと相互理解が求められます。
タグ:成年後見
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2007年01月07日

介護事業者の情報公表サイト

 12月30日の読売新聞から引用。昨年4月の介護保険改正で始まった介護サービス事業者の情報公表制度に関して、都道府県別に業者の情報のチェックができることとその見方を記事にしています。

 社団法人シルバーサービス振興会のサイトから、都道府県別に選択できるようになっています。

 情報公表は事業所単位になっていますので、同一法人で複数の事業所を設置している場合には、個別の事業部門・事業所ごとに調査・公表されています。

 情報に目を通して、それをもとに質問するとともに体験利用することが必要なようです。高額な料金を使うこともあり、また、事務手続には疎い法人も多いので、消費者契約としては慎重な判断が求められます。
タグ:介護
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2007年01月06日

高次脳機能障害支援拠点機関の設置は16都道府県だけ

 5日付の朝日新聞から引用。交通事故や脳梗塞などで脳が損傷し、記憶力や注意力が低下する高次脳機能障害の各都道府県における支援拠点機関の設置状況に関して、16都道府県しか設置がなされていないことを記事にしています。
 昨年10月に各都道府県に支援拠点機関を置く事業を厚生労働省が始めたそうですが、まだ、全国では完了していないところが大半であるようです。

@設置済み
北海道、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、岐阜、愛知、三重、滋賀、大阪、岡山、広島、福岡

A県独自の事業としての設置
 長野、静岡
 
B2007年3月末までに設置予定
 富山、山口

 記事によると、拠点機関設置が進まない理由として、診断等の仕事ができる医師がどのくらいいるかわからない、医療機関と福祉機関とのネットワークがないことを掲載しています。

 厚生労働省では、高次脳機能障害とされる人を全国で30万人と推定しています。

 支援機関ができたとしても、そこまで出掛けることが大変であり、さらに継続してリハビリや就労支援などのサービスを受けることまでは厳しい実態があります。
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2007年01月05日

小田原支部広報誌に掲載した記事

 なんとなく、更新することなく、新しい1年を迎えましたが、また、記録を残そうという気分になり、気ままに記事を作成していきます。しばらく見ないうちにブログサービスも追加されたようで、テンプレートを変更してみました。
 
 次の記事は、正月中に作成していた神奈川県行政書士会小田原支部の広報誌1月号に掲載した文章の抜粋です。2月に研修会をやるので、問題提起として考案したものです。研修というのも丸投げになりがちで、内容よりもやったという実績だけ作って面子を保つという責任逃れになりがちなので、きっちりやりたいところです。


 悪質住宅リフォーム詐欺事件や信販会社による過剰与信被害救済の対策のひとつとして成年後見(任意後見)制度は位置づけられています。また、介護保険サービスを利用する際の事業者選択手段として、インターネットを通じての介護保険事業者の情報公表制度が昨年から始まりましたが、社会的弱者の消費生活を支援する仕組みとしても成年後見制度を活用できます。
 一方で、昨年には、管理財産を横領した成年後見人に対して、刑法244条の親族相盗例を適用せずに、有罪とした裁判もありました。
 手続上、裁判所を利用する仕事のためか、成年後見に関する業務は、行政書士が担当する仕事としては理解されていない傾向も一部にあり、各都道府県の行政書士会とは別組織を作って活動しているのが現状です(神奈川県では、NPO法人神奈川成年後見サポートセンター)。日本行政書士会連合会では、昨年から成年後見分野の全国組織作りに着手したばかりです。
 しかし、実務上は、○○士の制限の枠を超えて、事業として幅広く行われています。2月の研修会では、職業領域を広げていくこととともに、他人のことでなくても、会員の皆様ご自身やご家族が成年後見(任意後見)を活用する機会があることも十分に予測できることから、実務経験が豊富な行政書士を講師に迎えて、成年後見制度を議論していきます。
タグ:成年後見
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2006年09月18日

日本行政書士会連合会で成年後見の全国組織を検討中

 現在、行政書士会では、成年後見分野を対象とする組織は形成されておらず、いくつかの都道府県団体の有志がNPO法人という形で、仕事を進めています。任意で同業者が集まったということです。

 各都道府県単位で認証されるNPO法人では、単に外から見ただけの競争力に乏しいことも無きにしも非ずとといえます。本体である日本行政書士会連合会での取組みが求められてきましたが、日行連内部で全国組織を検討中ということだそうです。結論はいつになるかは不明ですが。
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2006年09月14日

意思無能力者の借金を無効にし、返済も必要なしとした事例

 仙台地裁平成5年12月16日の判決。脳出血により知能障害が生じた者が借主となる金銭消費貸借契約を借金から数年経過後の鑑定結果を基にして、契約当時には、その内容を理解することができなかったとして、契約を無効にした事例です。

 借りた金額は、別の者が使ってしまったと認められるので、現存利益なしということで、不当利得返還義務を否定しています。
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2006年09月13日

関豊和さん、詳しい資料を送ってください。

 7日付のコメントを書いてくださった関豊和様、詳しい資料を拝見したいので、当事務所まで送ってください。よろしくお願いします。

 
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2006年09月12日

高齢者を狙った催眠商法被害が急増

 東京都ウェブサイトに12日付で掲載されています。路上で声をかける→無料で景品等を渡す→会場に連れて行く→タダで健康商品をあげるといい、手を挙げさせる→その場の勢いで、数十万円の布団を買わせるという流れのようです。

 その場の雰囲気に流されて、失敗したというのは、年齢を問わずよくあることだと思います。まあ、しかしこのような場合でもあまりに高額な出費をするというのは、もったいないというか舐められ過ぎだと思います。

 この意味では、サイトに説明されているような、購入後、クーリング・オフ期間が過ぎており商品も使用していたので、消費者が10万円を負担することで合意解約としたというのは、いかにももったいないことです。

 会場をレンタルしてでの催眠商法は、訪問販売の規制対象になりますので、全額取り戻すことも可能といえば可能ですが、どのラインで収めるということでしょうか。
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2006年09月11日

虐待発言の職員が勤務する社会福祉法人に改善勧告

 6日付の朝日新聞から引用。特別養護老人ホームさくら苑を経営する社会福祉法人多摩大和苑に東京都が再発防止策の勧告をしたという記事です。

 認知症の入所者に性行為を求める発言をしたことを入所者の人格を著しく傷つける心理的虐待に当たる暴言と認定し、高齢者虐待に関する職員研修の実施や利用者の家族から苦情を受け付ける体制の整備を求める内容になっています。

 あくまでも行政処分ですので、民事と刑事はまた別物です。
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2006年09月06日

あくまでも消費者本位のサービスを提供するということで

 3日付の記事に対して、みかんさんと「自分らしく介護 ゆきち」さんから、コメントを頂きましたので、その返信です。

 といっても、いつものパターンと同じような展開ですけど。仕事というのは、就職する前とか、いろいろ計画を練っているときには情熱があふれることも多々あるかと思います。しかし、実際にやり始めると、疲れてきたり、ストレスがたまったり、あてが外れたり、その他の理由でいかに簡単に、合理的に片付けるかを考え、実行することに方針が転換することはよくあることだと思います。

 対処しなくてはならない1人当たりの案件(ノルマ)も膨大にありますので、サービスの対価を請求する相手によろしくないようなことを発言したり、振舞ったりすることがあることは、介護施設だけではなく、どこの業界でもあることだと思います。

 ただし、違法行為を放置し、黙認するかどうかは別の話です。よろしくない職場環境を作ることは、労働者としてのスキルアップにもつながりません。サービスを提供し、対価を頂くことで、自分を成長させて頂く。この機会は有効に生かしたいものです。

 どこかで、譲れない線を引くことは可能です。絶対に守るべきラインはあるはずです。

 行政機関の調査は、対策のひとつに過ぎません。介護サービス提供業者内部でのお客様に対する違法行為は、サービス提供事業者自身の問題です。自分が働くところでの問題は、自分たちでけりをつけましょう。

 成年後見業務を主力サービスにしている業者は、どのようにしたら、お客様がより大きな満足を得られるのかをテーマにしていますので、必要であれば、民事でも刑事的制裁の要求でも何でもします。

 よりよい消費者契約を作れるように、そのような環境の中で、介護サービス提供事業者の方々とも有益な関係を作ることができれば当事務所にとっても幸いです。

 まあ、あまり気にせずに、いきましょう。悩み過ぎも大敵だと思います。
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2006年09月05日

振り込め詐欺被害者が現金等を送付した住所の公表

 4日付で警察庁ウェブサイトに掲載されています。 
 書留、小包、普通郵便等で現金を郵送させたり、為替を送らせてだまし取る詐欺事件が多発しているということで、被害者が現金等を送ってしまった住所を一覧にしています。ほとんど東京都内です。
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2006年09月03日

介護施設での虐待実態調査に着手へ

 読売新聞の3日付報道。全国の介護施設1000箇所を対象に、虐待の実態や防止体制、職員への支援方法などを調査することを検討し始めたという内容です。

 各都道府県に対しては、今年4月に施行された高齢者虐待防止法の施行半年後の虐待の把握件数や内容などを調べるそうです。
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2006年09月01日

後見人が全ての作業を担当する必要はありません

 お客様から、成年後見人が後見に関する全ての作業をしなくてはならないのかという問い合わせがありましたので、ご説明です。

 成年後見人は、成年被後見人の法定代理人です。契約代理権、契約取消権などの権限を行使します。最終的に決定する権限はありますが、全てを自分でやる必要はありません。誰かに発注してもOKです。何をするのかの内容にもよりますが、多くの人を関与させて、1人で背負い込まないというのも、選択肢のひとつです。
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2006年08月30日

鑑定費用は、5万円〜10万円が約6割

 平成18年度の司法統計から引用。後見等開始申立てに際する鑑定費用が円グラフで掲載されています。

 鑑定費用に関して、5万円以下が全体の39.9%。5万円〜10万円が58.0%になっています。20万円を超えるのも0.1%を占めています。

 鑑定に要する期間としては、1ヶ月以内が43.9%。1ヶ月〜2ヶ月以内が37.6%になっています。
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2006年08月27日

第三者が職務代行者に就任した事例

 大阪高裁平成10年10月21日決定(家庭裁判月報51巻3号 1999年)。後見人解任申立て事件を本案とする審判前の保全処分(職務執行停止、職務代行者選任)審判に対する即時抗告事件において、当事者間に禁治産者の資産等をめぐって深刻な争いがある事件においては、当事者一方の推薦する弁護士を職務代行者に選任することは相当ではなく、職務代行者には、第三者的な立場にある弁護士を選任すべきであるとして、相手方が推薦した弁護士を職務代行者に選任した原審を変更し、別の弁護士を職務代行者に選任した事例。

 「後見人の職務代行者は、禁治産者の財産管理を行うだけでなく、その療養看護にも努める義務がある。そのため、職務代行者は現実に療養看護に当たっている抗告人を始めとする関係者全員の信頼を得なければ、その職務を適切に遂行することが困難である。とくに、当事者間に禁治産者の資産等を巡って深刻な争いがある本件においては、一方当事者の推薦する弁護士を職務代行者に選任すると、職務代行者自身に困難を強いる結果となり、相当でないといわなければならない。したがって、職務代行者には、第三者的な立場にあり、この種事件の経験に富み、公正な弁護士を選任すべきものである。」 
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